NISHIDA Now  NO.33

NISHIDA Now 第33号 発行

●ビットコイン(仮想通貨)の利益は雑所得に

ビットコイン(仮想通貨)を売却又は使用することにより生じる利益は、原則として雑所得(但し、事業に係わる場合は事業所得)となり、所得税の確定申告が必要となります。

ここで言う「使用」とは、下記の3つを指しています。

  1. ビットコインで資産を購入
  2. 別の仮想通貨との交換
  3. ビットコインの採掘(マイニング)

具体的にビットコインを売却した場合の所得の計算を見て行きます。ビットコインを売却するとは、ビットコインを日本円に換金した場合を指します。その場合、換金時の売却価額とビットコインの取得価額との差額が所得金額となります。

次にビットコインを使用した場合について見て行きます。

  1. ビットコインで商品(資産)を購入した場合は、購入した商品価額とビットコインの取得価額との差額が所得金額となります。
  2. ビットコインを別の仮想通貨と交換した場合は、その交換時点での仮想通貨の購入価額とビットコインの取得価額との差額が所得金額となります。
  3. ビットコインを採掘により取得した場合は、ビットコインの取得時点での時価から採掘等に要した費用との差額が所得金額となります。

尚、詳細につきましては、国税庁ホームページの「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」でご確認ください。

 

●税理士法人 西田経理事務所 女性会 第2回親睦バスツアー

平成29年10月13日、女性会親睦バスツアーが行われました。
あいにくの小雨となりましたが、多くの皆様にご参加いただきました。

第2回となる今回は、年間700万人が訪れるという、歴史的建物群が醸し出す風情が魅力的な小江戸川越散策と、様々な疑似体験を通して災害時の対処方法を学ぶことができる埼玉県防災学習センターを訪れ、昼食には川越名物「いも懐石」を堪能するなど秋の一日を満喫しました。

次回も皆様にご参加いただけるよう、様々なイベントを企画して参ります。

DSCF5275